ホテルビーチの「これより先遊泳禁止」と書かれているビーチ(ホテル隣接区間)は、泳いではいけないのでしょうか?山口県にあるホテル西長戸リゾートの有料ビーチ(大人2,000円)は、底に岩の多い、狭い区域だけが遊泳区域に指定してありブイで囲まれています。そのすぐ横には、遠浅で砂底の非常に綺麗なビーチがあるのですが、何故か「これより先遊泳禁止」と書かれた立て看板があり、泳いではいけないようです。海岸の陸地はホテル所有だと思いますが海はホテルの所有ではないので、何故そこを泳いではいけないのか理解に苦しみます。写真を見てもらうとわかるのですが、本州にしては遠浅で非常に綺麗な海なんです。ホテルが、ジェットスキーやバナナボートなどのマリンスポーツを有償で提供しているので、遊泳者の安全確保のため遊泳区域を設けていることは充分理解できますが、しかし写真の場所は、離岸流、急に深くなっている等の危険があるとも思えません。「これより先遊泳禁止」の看板は、警察や市町村などの自治体が設置したものではなかったように記憶していますが、この指示には従わなければならないものなのでしょうか?遊泳区域外ですのでジェットスキーなどとの事故には当然注意が必要だと思いますが、小型船舶免許を持ったジェットスキーヤーにも当然注意義務はあるわけで、双方が注意していれば問題ないように思うのですが。下の写真が、その「遊泳禁止」ビーチです。
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